障害等級要件について

障害認定日において障害の程度が障害年金の基準に定める状態であることの要件です。

障害の程度の認定を行う日を障害認定日といいます。具体的には、障害の 原因となった病気や怪我で初めて医師等にかかった日(初診日)から起算して1年6ヶ月 を経過した日のことをいいます。 (20歳前に初診日がある場合は、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が 20歳前の場合は20歳に到達した日、20歳後の場合は1年6ヶ月を経過した日のことをいいます。)

※ 障害認定基準等で初診日から起算して1年6ヶ月を経過する前に傷病が治った状態(症状が固定した日)=障害認定日として取り扱う場合があります。その事例は次のとおりです。下記以外でも障害認定基準に記載されている「傷病が治った場合」に該当すれば、初診日から起算して1年6ヶ月を経過する前に障害認定日として取り扱う場合があります。

  • 人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日 
  • 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日 
  • 人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合・・・造設した日 
  • 手足の切断の場合・・・切断された日 
  • 脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日

など                                                                                                                                                       

障害年金を受けるためには、次の障害等級に該当する程度の障害の状態にあるかどうかで判断されます。障害の程度は重度のものから1級、2級、3級、障害手当金に分けられています。

障害の程度を認定する基準となるものは、国民年金法施行令別表(1級、2級)及び 厚生年金保険法施行令別表第1(3級)(以下単に「別表」といいます。)に規定されていますが、その障害の状態の基本は、次のとおりです。(障害認定基準より抜粋)

1級…身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行っては いけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られ るものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。  

2級…家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以 上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の 範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね 家屋内に限られるもの。

3級…労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

障害手当金…「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。